離婚したい場合、互いに感情をあらわにすることが多いので、気持ちを落ち着けるためにも別々に暮らす必要もあるでしょう。別居生活により、互いに冷静になれれば、離婚したい気持ちが解消することもあります。
しかし、家出して別居するのは、あとあとトラブルに発展するので止めましょう。夫婦の同居は、法律による義務であるため、「同居義務違反」になって離婚したい場合の調停手続きの際にデメリットとなります。また、相手の話を聞かずに、一方的に別居する状態は、「悪意の遺棄」に該当するので避けましょう。そのため、喧嘩をして夫婦別々に暮らす場合なども、離婚事由となり不利となるケースもあります。
もし、別居を望む場合は、離婚したい相手と話し合って同意を得なければなりません。しかし特例として、相手が酒乱などで暴力をふるい、一緒に生活することで怪我や命の危険にさらされる場合は、同居義務違反とはなりません。
また、本人に会って別居に関する相談ができない場合は、電話や手紙を活用する方法もあります。別居している間は、婚姻費用分担義務が生じますので、生活費や養育費などを請求できます(養育費は同意することが条件)別居先に荷物を持ち込む場合は、結婚する以前の持ち物である特有財産ならば、自分の好きなようにできます。離婚したい場合、別居することは互いに冷静になる機会でもあるため、離婚原因をよく考えて、本当に離婚する必要があるかどうかも考慮しましょう。