戸籍や姓も、離婚したい夫婦の問題として取上げられます。戸籍筆頭者が夫に設定されているケースでは、離婚後に妻の戸籍は名簿から省かれるために、戸籍を新規につくる必要があります。戸籍を新規につくる以外には、自分の親の戸籍を使うことになります。
離婚したい場合、姓に関しては2つの選択肢があり、学校や仕事で嫌な思いをしないように現状のまま移行する方法と、結婚前に名乗っていた姓を使用する方法があります。ここで姓を継続して使用する場合は、事前に手続きが必要となります。
手続きでは、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚が決定してから3ヶ月以内に市区町村役場に出せば手続きが完了します。以前の旧姓を名乗る場合は、期間が超過する前に「氏の変更許可の申し立て」の手続きを家庭裁判所に対して依頼することになりますが、なかなか承認されるのは難しいようです。
離婚したい場合には、自分だけでなく子供のことも考慮しましょう。子供の戸籍と姓について考えるあまり、なかなか離婚したいという話に持ち込めない人もおります。父親と同様の戸籍と姓になるケースでは、父親が戸籍筆頭者である場合があります。
ここで不満がある場合、15歳以上の子供の場合は、戸籍と姓の変更を自分の意思で申請できます。子供が成人後に旧姓を名乗りたい場合は、市区町村役場で申請が可能です。ここでは、戸籍と姓を選ぶことが可能ですが、申請できる期間は20歳~21歳の間の1年以内に限定されています。