子供の養育費も、離婚したい人の大きな問題でしょう。子供の養育費は親の義務なので、教育や医療においても負担が求められます。養育費の義務は、子供が成人になるまで継続するので、離婚したい場合は、この点も考える必要があります。
養育費の支払いに関してですが、これは子育てをするほうに対して支払う義務があります。そのため、子供を育てていない名前だけの親権者の場合でも、養育費は受けられるのです。額に関しては、離婚したい夫と妻の年収や子供の年齢、通う学校などが関係してきます。高校生ならば必然的に養育費を受けられますが、大学生では途中で成人になるため、成人になった時点で支払いは終えるか、それとも大学を卒業するまで期限を延ばすかは、離婚したい夫婦間の話し合いによって決定されます。
大まかな額は、だいたい2~3万円(子供一人当たり)が平均のようで、支払いは月毎に行うのが普通です。ここでの正確な額については、離婚したい夫と妻、また家族の年齢を踏まえながら、養育費算定表や生活保護基準方式を利用して決定していきます。
これら養育費は、離婚時の問題でも上位にくるもので、お互いに養育費の支払いで納得していても、協議離婚の場合だと支払いが停滞することもあるようです。実際、養育費の支払いをきちんとしているケースは、全体の半分とも言われているので、離婚合意書や公証証書を活用するという手段もあります。この場合、支払いがストップした場合には、強制執行が行えるようになります。