離婚原因が暴力や借金、不貞、などによる場合は、慰謝料の支払いを求められるケースもあります。また、犯罪による心のダメージや宗教にのめり込んで、家庭環境を悪化させた場合などにも、請求される可能性が高くなります。
離婚したい場合に請求される慰謝料の意味合いは、損害賠償に近いものですが、事故などに適用される損害賠償と比べて、精神的なダメージが要因となることが多いようです。手切れ金ともいえる慰謝料は、離婚したい夫婦間で要因を把握しておかないと請求が難しいことがあります。実際、慰謝料の額が定まらず、延々と離婚が長引くケースはよくあることです。
離婚したい相手から請求される慰謝料の額は、だいたい100~200万円くらいが相場だとされます。不貞行為によるケースでは、離婚したい側としては恨みの念も生まれるためか、法外な金額を求める場合もあります。しかし、金額が法外である場合は、離婚に至るまでに長期を費やすことになるため、通常の慰謝料を目安としたほうが、離婚手続きが迅速に進むようです。
慰謝料を支払わないケースでは、両者が相談して合意した場合や、離婚に至る要因が自分にもある場合、財産分与を慰謝料の代わりにする場合などです。また、離婚したい者同士の性格が合わない場合にも、慰謝料は発生しないことになっています。そのほか、慰謝料の対象となるのは、配偶者の相手(夫の愛人など)も対象となります。これは、不貞を行った配偶者の相手も、離婚したい人に対して、精神的苦痛を与えたと判断されるからです。