財産の分与も、離婚したい夫婦にとって大切なことです。離婚が決定する場合、財産分与の問題は特に重要となります。ここでの財産分与の対象となるのは、預貯金だけでなく、株や不動産、生命保険、ゴルフ会員権などがあります。また、借金に関しても財産分与の対象となるので、必ずしも有利なことばかりではありません。
そして、財産分与の対象とならないものには、結婚する以前の持ち物があります。例えば、嫁入り道具や、美術品や骨董品など、たとえ高額な価値があると判断されても財産分与にはなりません。しかし、これらの財産が、結婚してから入手したものならば、対象となる点に注意しましょう。
離婚したい人のどちらにも認められている権利である財産分与は、不動産などは分割して取り分を決定できないため、売却して得た額を分割したり、取り分の不動産と同じ程度の額の預貯金で当てられる場合もあります。この方法は、離婚したい夫婦が行う財産分与のなかでもポピュラーで、清算的財産分与と呼ばれています。
また、慰謝料的財産分与という方法もあり、こちらは慰謝料の代わりに財産のほとんどを手放すもので、配偶者の不貞などにより適用されることが多いようです。そのほか、一定期間の生活支援を行う扶養的財産分与もあり、こちらは夫側が収入の安定しない妻に対して、生活補助を行うものです。この方法は、離婚したい要因や子供の有無、また夫婦の経済力などを照らし合わせながら決定されます。