自分だけが離婚したいと思っていても、相手が納得しないケースもあります。また、互いの考えは同じであっても、子供の親権や養育費、財産分与、また相談を持ちかけると暴力をふるわれるなど、協議離婚だけでは離婚が難しい場合もあります。離婚したい夫婦は、互いに冷静さを失っていることが多く、簡単には解決できません。
このケースでは、離婚調停が役立つことが多く、離婚したいと考えるどちらかが、家庭裁判所に申請すると問題が解消する場合があります。家庭裁判所の調停委員に相談すると、仲介役となって問題解決に努めてくれます。ここで話し合いがまとまれば、離婚が正式に決定します。
※連絡や理由なくして離婚調停を欠席した場合は、過料(5万円以下)となります。
話し合いに関しては、離婚したい夫婦が一人ずつ行いますので、相手に話を聞かれて困ることはありません。離婚調停の回数は決まってはいませんが、概ね数回はかかるようです。時間は1回の相談につき、30分間~1時間くらいで、いちど相談したあとは、次の相談までは1週間~1ヶ月くらい間があきます。
相談に乗ってくれる調停委員は、強制力がないので離婚したいからと、強制的な受理はできません位置づけとしては相談役なので、お互いの話を聞いて適切なアドバイスを送るのが仕事です。そして、すぐに離婚調停を申請するのが心配な人は、いちど家事相談室を訪れることをオススメします。ここでは、互いの立場を尊重しながら、本人達に一番よいと思われる解決策を提案してくれます。