離婚届は、夫婦の合意がなくても、修正箇所がない状態で提出された場合、受理されるのが原則となります。そのため、もし夫婦の一方が離婚したいために、相手に何の相談もないまま離婚届を提出した場合は、無効にする申請をしなければなりません。
離婚したい場合は、決めるべき事柄がたくさんあります。財産分与や慰謝料の問題、子供の親権についてなど、決定事項は数多いため、夫婦の相談なくして離婚届を提出されては困ることが多いのです。夫婦のどちらかが自分だけの判断で離婚届を提出した際は、訴訟により裁判所に認可してもらう必要があり、ここで認められると戸籍からの離婚に関する履歴は抹消されることになります。
万が一、夫婦のどちらかが自己判断のみで離婚したいと考え、離婚届を提出される可能性がある場合は、受理を防止するために不受理申出書を提出しましょう。この書類は、地域の市町村の役場窓口で交付しているので、記入欄に必要な事柄を書いて、本籍地に所在する役場に提出すれば完了です。
ここでは、本籍地ではない場所から提出した場合も、転送により本籍地にある役場へ送付されます。そして、本格的に離婚したいという思いが夫婦間で固まった場合は、離婚届の受理を可能にするために「取下書」を提出しましょう。
※不受理申込書は、書類を受け付ける6ヶ月までが有効期限に定められています。もし6ヶ月以上にわたって離婚がまとまらないなら、期間を延ばすための申請が必要となります。