夫婦が離婚したいと考える原因は多種多様です。これらは、互いにしか理解できないケースや、誰かから見ても仲が悪いため、周りから離婚を考慮すべきだと告げられるケースなどがあります。そのほか、法律の観点からも離婚が認められる例もあります。主な例には、以下のようなものがあります。
1・相手に不貞行為が認められた場合。
不貞行為とは、浮気や不倫などを指します(肉体関係を伴う)
2・遺棄が悪意でなされた場合。
悪意の遺棄は、生活費を悪意で入れない場合や、家事全般や子供の教育にも非協力的で、家族に悪い影響を及ぼすことを指します。
3・生死が不明な状況が継続した場合(3年以上)
4・重度の精神疾患で、回復が困難だと判断された場合。
5・何らかの重大な原因により、婚姻が続けられなくなった場合。
暴力や性格が合わない、また性交ができない何らかの事由がある場合を指します。これらは、離婚したい人に対して、民法第770条にて法律による保障が適用されます。以上の権利は、民法で保護されている法律です。詳細については、民法(第763条~第771条)の「離婚に関する規定」に記載されています。
また、離婚関連の法律には、戸籍法や家事審判法、人事訴訟法なども含まれています。これらの法律は、離婚したい際に裁判を起こせる要素ですが、5項目のどれかに該当している必要があります。それ以外では、裁判を起こすことができても、離婚したいという訴えは却下される場合が多くなります。